ニュ-ウエイズジャパン 虚偽説明で特商法違反3ヶ月業務停止
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2月21日 Vol 2-019
経済産業省は、化粧品、日用雑貨、栄養補助食品を販売するニュ-
ウエイズジャパンに対して、特定商取引法の不実告知など理由に、
3ヶ月間の業務停止を命じました。
同社については消費生活センタ-に年間1000件超の苦情が寄せ
られていました。同社に登録した会員に商品を販売、会員は知人を
勧誘して新規会員にし、新規会員が商品を一定額以上購入すれば、
登録会員が「ボ-ナス」を受け取れる仕組みでしたが、ボ-ナスを
受け取った人はごく一部でした。
同社は、勧誘目的を伏せて、登録会員の知人を食事に誘い出し「人
に紹介するだけでポイントがたまって収入になる」「1ヶ月で10
0万円くらいの収入になる」などと会員になるよう勧誘させていま
した。
また勧誘の際にDVDやビデオで、「市販の他社商品は有害で、使
うと皮膚を通じて毒がたまる」「自社商品だけが安全でアトピ-も
治る」など根拠のない説明をしていました。
口コミを通じた販売手法など仲間を勧誘する営業方法は、マルチ商
法と呼ばれていますが、勧誘対象が知人である場合、人間関係を破
壊することも多く、取り扱いには細心の注意が必要です。
特定商取引法は、訪問販売(例 キャッチ、SF商法)、通信販売・
電話勧誘販売(資格商法)、特定継続的役務提供にかかる取引(エ
ステ、英会話学校)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引
販売(内職商法)を対象に、消費者が販売業者からの勧誘により、
不測の損害をこうむらないように取引方法についてル-ルを定めて
います。
経済産業省は特定商取引法を改正し、訪問販売、電話勧誘、ネット
販売により販売される商品・サ-ビスの全商品をク-リングオフの
対象とすることを決定しました。2008年通常国会に改正法を提
出する予定です。
現在は、特定商取引の対象となる商品は被害がでるたびに追加して
いますが、相次ぐ新手の悪質販売が横行し、高齢者が高額な契約を
結ばされるケ-スが多発しているため、全てを規制の対象とするこ
とにしたものです。
またク-リングオフは、ク-リングオフができる旨の説明書を販売
業者が、消費者に書面で交付したときから、前3者(通信販売を除く
)は8日、後2者は20日の間に郵便などで、解約の意思表示をす
れば契約の取り消しができ、したがって支払った代金が業者から返
還される制度です。
あわせて分割払いでのトラブルを防ぐため、割賦販売法も改正し、
信販会社に割賦販売の内容について事前登録を義務付けます。また
消費者と契約する場合、信用情報機関に紹介し、消費者の支払能力
をチェックすることも義務付けます。これらに違反した場合、営業
停止などの行政処分の対象とします。
また消費者を悪質な消費者から保護する、消費者契約法についても
2009年通常国会で改正する方向で検討されています。
法改正までの間は、ク-リングオフを明示しない事業者との取引は
しない、自社商品以外に排他的な態度を取る事業者には注意をする、
高額の報酬が得られるとのうたい文句を標榜する事業者には、その
根拠を十分質し、納得できなければ取引しないなどの注意が必要です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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